自立を願う父さんのお金教育

就学前児童の父です。学校ではあまり学ばないお金の教育をいつ・どうやってわが子に教えていこうかを考えていきます。投資もやらせたいので、父親自ら投資実践しています。家族みんなの力で資産形成を目指すブログです。

妻が切迫早産で総合病院に長期入院。掛かった費用と利用した健康保険制度などを具体的に解説します

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私の妻は切迫早産体質で、過去3回の妊娠すべてで切迫早産と診断され、入院したり自宅で絶対安静したりと苦労しています。

切迫早産による入院は、妻や夫である自分の父母にも支えてもらう形で、家族全員で乗り越えるものだと考えています。

そんな切迫早産による入院は、場合によっては3ヵ月ほどの長期になります。その分経済的負担が増します。そこで今回は、切迫早産を乗り越えるための準備や掛かった費用、利用した制度などについて解説したいと思います。

妻と私(夫)の勤務・社会保険の状況

妻:フルタイムパート、健康保険(協会けんぽ)加入

夫:正社員、健康保険(共済組合)加入

妊娠前の準備

妻と私は、子作りに当たって医療保険を確認しました。一般的に妊娠・出産は女性にとって生死を左右する位の大ごとなので、不測の事態に備えようと思ったのです。

幸い妻は「転ばぬ先の杖」として、社会人になってからすぐに医療保険2つ(厳密には医療共済と医療保険)を契約していました。結果としては、「入っておいて良かった」となりました。

医療保険に入っておいたから、お金の心配が完全に消えた

初産の切迫早産による入院は3ヵ月に及び、入院中は働けませんでしたが、この2つからそれぞれ1万円/日の入院給付金と10万円の入院一時金をもらい、さらに健康保険(協会けんぽ)からそれまでの月給の2/3の疾病手当金をもらえましたので、収支はトントンどころか、普段の妻の月給の3倍ほどの収入になりました。

初産が切迫早産だと、2人目以降も切迫早産になる可能性は高いようで、妻もそうなるかも知れないと考え、医療保険は継続しました。ただ、2つのうち1つの完全な掛け捨ての医療保険は解約しました。契約1つでも収支がトントン位になれば良いと考えたからでした。

保険と同時に確認しておいた方が良いこと:健康保険

我々夫婦は社会保障に無知だった故に、病院から請求書をもらったり、健康保険窓口で教えてもらったりして対処したのでバタバタしてしまいましたが、予め知っておいた方が良いことがありますのでまとめます。

妻の健康保険の種類
  • 被扶養者なのか、被保険者なのか。妻の場合は、世帯主の私とは別の健康保険で被保険者でした。
  • 健康保険には「協会けんぽ」「組合健保」「共済組合」の3つがあります。勤め先によって異なります。それぞれの健康保険で掛かる金額、もらえる金額が異なります。
限度額適用認定証と高額療養費制度

入院費用の支払いは原則月をまたがずに請求されます。4月分とか5月分とかいう感じです。例えば1日から30日まで入院となると、保険適用の医療費であっても2, 30万円程度になり得ます。

退院までに、あるいは入院した月の末日までに限度額適用認定証を病院窓口に提示すれば、健康保険が定める自己負担限度額までしか支払う必要がなくなりますので、一時的なキャッシュの減少が最低限になり、便利です。この限度額適用認定証は発行月から最長で1年間有効とすることができます。

限度額認定申請書の申請は、保険証に記載のある協会けんぽの窓口です。所在地が住居地の県と異なる場合でも、同じ協会けんぽ窓口ならば受け取ってもらえます。また、郵送も可能ですが、窓口の担当者に確認してもらうためにも、窓口に足を運んだ方が良いと思います。

限度額適用認定証の発行に掛かる日数は1週間程度とのことで、2週間程度見ておけば間違いありません。

なお、限度額適用認定証の発行時に、入院の事実などの証明は一切ありませんので、予め準備しておくことができます。

高額療養費制度は、病院窓口で保険適用の金額を支払った後に、自己負担額を超えて支払った費用を健康保険からもらえるという制度です。この高額療養費制度は1ヵ月単位での申請になりますので、切迫早産による入院が長期に及ぶのであれば、予め限度額適用認定証を発行してもらった方が効率的です。ただし、入院が月の後半になってしまった場合、月末までに認定証の提示ができない可能性があり、その場合は高額療養費の支給申請をすることになります。

標準報酬月額(妻が被保険者の場合は妻自身の月額、被扶養者の場合は夫の月額)

医療費の自己負担限度額は、被保険者の標準報酬月額で決まります。我が家の場合、

  • 妻は夫(私)とは別の健康保険に加入
    →妻と私は健康保険としては別世帯と見なされる

※詳しくは、被扶養者の範囲|ユニチカ健康保険組合

ということです。したがって、妻は妻の標準報酬月額に基づいた自己負担限度額を払うことになり、その額は以下のように、3ヵ月までは月額57,600円となりました。

70歳未満の方の区分

平成27年1月診療分から

 所得区分

 自己負担限度額

多数該当※2

区分ア
(標準報酬月額83万円以上の方)
(報酬月額81万円以上の方)

 252,600円+(総医療費※1-842,000円)×1%

 140,100円

区分イ
(標準報酬月額53万~79万円の方)
(報酬月額51万5千円以上~81万円未満の方)

 167,400円+(総医療費※1-558,000円)×1%

 93,000円

区分ウ
(標準報酬月額28万~50万円の方)
(報酬月額27万円以上~51万5千円未満の方)

80,100円+(総医療費※1-267,000円)×1%

44,400円

区分エ
(標準報酬月額26万円以下の方)
(報酬月額27万円未満の方)

 57,600円

 44,400円

区分オ低所得者
(被保険者が市区町村民税の非課税者等)

 35,400円

 24,600円

医療費が高額になりそうなとき | 健康保険ガイド | 全国健康保険協会

 結果として、私の標準報酬月額に基づく金額よりも少ないのでお得ということになりました。また、月額57,600円程度の支払いをカバーできる備えがあれば大丈夫だということですね。

入院費用

切迫早産でどれだけ掛かるかという金額ですが、実際の請求書例を示します。

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入院は総合病院で、4/22から4/30までの9日間で110,730円でした。ただし、アデノウイルス感染疑いのため入院開始日から5日間単独部屋に隔離(利用料1,000円/日)されたため、5,000円掛かっています(自費診療欄)。また、入院時の食費は健康保険法等の規定に基づいているため、全国一律で1食あたり460円です。

自己診療費5,000円を除外すると、9日間で105,730円で、一日当たり11,748円です。一般的に1~2万円とのことなので、標準的かと思います。

仮に30日間分の支払いとなると、30×11,748円=352,440円となります。ちょっと高額なので、やはり予め限度額認定証を用意しておきたいところです。

切迫早産で入院中のまま分娩すると健康保険と医療保険は適用されるかどうか

結論としては、切迫早産による分娩は異常分娩となり、健康保険・医療保険共に適用になります。

子宮外妊娠、切迫早産、切迫流産、帝王切開などの異常妊娠、異常分娩で入院・手術した場合も、入院給付金や手術給付金の対象となりますか?

健康保険が適用された入院の場合、適用期間については入院給付金のご請求対象となります。

また、手術給付金についても健康保険の適用となり、かつご契約の約款上対象となる手術についてはお支払い対象となります。

http://help.axa.co.jp/s/article/000001597

 なお、妻は1人目の子供の分娩のときは、吸引と会陰切開を行いましたので手術扱いとなり、医師に診断書(5,000円)を書いてもらい、手術給付金がもらえました。安全に出産を終えるのが何よりも一番ですが、やはり給付金は有り難いものですね。

赤ちゃんの入院費用

ブログのタイトルから離れますが、子供の入院費用も掛かる場合があります。

というのも、切迫早産の場合、正期産の最初期である37週で赤ちゃんが生まれてしまう場合があり、妻は1番目も2番目の子供もそうでした。

そうなると心配になるのが、低体重での出産です。

一人目の子供は、誕生時2,055gで低体重かつ新生児仮死と診断され、体重が2,100gになるまで新生児集中治療室(NICU)や回復治療室(GCU)に入る入院となりました。

子供の入院費用についても、基本的に扶養に入れる健康保険からの給付金のため、自己負担限度額までで済みますが、2000g未満での出生の場合、市区町村による未熟児養育医療制度が利用できます。わが子はぎりぎり外れましたので利用しませんでした。

こんなサポート制度があります | スモールベイビー.com

まとめ

切迫早産など、妊娠・出産時の入院時の経済的な負担と利用できる健康保険制度について、我が家の例を紹介しました。

妊娠・出産は妻だけでなく夫としても一大事なので、なるべく多くの情報を妻と共有して、あるいは提供して乗り越えていきたいものですね。

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